知って得する建築設計事務所の話

岐阜県岐阜市の「(株)サニー建築設計」で建設業界最前線で働きながら、知って得する情報をお届けするブログです。

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得する建築法規 (星岡)

以前用途地域ということでそれぞれの地域に建てられるものが制限されていることを書きましたが、他にも色々な規制がされています。
その中で高さ制限について知って得する法規を紹介します。
まわりのビルなどで上の方の壁が斜めになった建物はないでしょうか?そのような建物は高さ制限により、そうせざるを得なかったと考えられます。

高さ制限とは、単純に用途地域により建物の高さを制限することです。
その中には3種類の斜線制限というものがあります。
道路斜線・・・前面道路幅員に対し、圧迫感の緩和 採光上や通風を確保するため、敷地の面する前面道路の幅員に比例して建物の高さを制限。
隣地境界斜線・・・隣地との通風・採光の確保などを目的に、隣地境界線からの距離に応じて、建築物の高さを制限。第1種・第2種低層住居専用地域以外の住居系の用途地域に適用。
北側斜線・・・北側隣地での日照を確保するため、北側隣地境界線からの斜線制限により建築物の高さを制限。建築物の各部分の高さは、真北方向の距離の1・25倍に第1種・第2種低層住居専用地域では5m、第1種・第2種中高層住居専用地域では10mを加えた数値以下。

しかし平成15年より、建築基準法において"天空率"という新たな指標を用いて高さ制限の緩和が可能となる制度(性能規定)の併用が可能となりました。
説明が難しいのですが、天空率とは天空を平面に水平投影した場合の全天に対する空の面積の割合であり、それぞれのポイントにおいて斜線制限適合建築物の天空率よりも計画建築物の天空率が上回って(同等以上) いれば、従来の高さ(斜線)制限と同等のものという扱いで無視することが可能となります。

わかりにくいですね。もっと簡単に言うと、"斜線制限適合建築物より計画建物の方が空の見える面積の割合が大きいですよ。"という証明をすれば斜線制限に適合した建物と同等として扱えるということになるでしょうか。

ただし高さ制限の中でも、隣接敷地における日照の確保を目的に建築物の形態を制限する日影規制法については緩和を適用できないのでご注意ください。

これを知っておくと今まであきらめていた高さのものが建てられることになりますので、ぜひ覚えておいてください。
  1. 2006/11/01(水) 18:38:23|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:1

コメント

(株)サニー建築設計様
ご訪問ありがとうございます。

こちらの記事の、天空率に関しての
詳しいご説明、大変勉強になりました。

知っておくといいことが結構ございますよね。

また、こちらからもお邪魔させていただきます。
  1. 2006/11/04(土) 03:40:47 |
  2. URL |
  3. artymama #-
  4. [ 編集]

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